2018-05-07 第196回国会 参議院 決算委員会 第4号
一つ御紹介ですけれども、日本のこころ日本国憲法草案では、第八十四条第四項で、毎会計年度の予算は、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができると定めており、多年度予算を認めております。憲法改正を目指すのであれば、是非、予算の策定に当たって多年度予算を認める改正を行ってほしいと考えています。 質問通告をしておりませんが、多年度予算について副大臣の御所見を伺えますでしょうか。
一つ御紹介ですけれども、日本のこころ日本国憲法草案では、第八十四条第四項で、毎会計年度の予算は、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができると定めており、多年度予算を認めております。憲法改正を目指すのであれば、是非、予算の策定に当たって多年度予算を認める改正を行ってほしいと考えています。 質問通告をしておりませんが、多年度予算について副大臣の御所見を伺えますでしょうか。
憲法では、検査を会計検査院から国会へ提出して審議をしてという作業でございますけれども、昨年の四月に私どもが提案いたしました日本のこころ日本国憲法草案では、決算は参議院のみで審議できるという形を提案しております。法律案それから予算案は衆議院に優先が認められておりますが、決算については参議院、内閣は参議院に提案してその承認を得ればいいという、そういう考え方を示しております。
近時、二〇一二年自民党日本国憲法草案が話題になっております。憲法学者の樋口陽一、小林節両名誉教授は、この草案が明治憲法のような古色蒼然としたものどころか、憲法なき江戸時代への回帰だと著書「「憲法改正」の真実」の中で批判しております。自民党日本国憲法改正草案は近代法からの逸脱であり、前近代への回帰だとも指摘しております。私もそのように思います。
そして、この自民党の日本国憲法草案を見ますと、第九章「緊急事態」、第九十八条「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。」
戦後の二院制を考えた場合、当初GHQから提示された日本国憲法草案、いわゆるマッカーサー草案、それでは貴族の身分がなくなり、貴族院は不要として国会は一院制になっていたと理解しております。これを見た松本烝治国務大臣は、一院制では選挙で多数党が替わるたびに前政権が作成した法律が全て変更され、政情が安定しなくなることを指摘し、GHQ民政局局長のホイットニー准将に二院制の存続を迫ったと聞いております。
実際、自民党の日本国憲法草案の、しかもこれは第九条の中に「審判所」と言って、自民党自身が審判所と言って軍法会議を置こうということを考えているのに、与党がそう考えているのに、防衛省がそんなことも調べていないというのは、これはおかしくないですか。
そうすると、日本国憲法草案、自由民主党、ここにあります。この自民党の改憲草案には、国は、国民と協力して、領土、領海、領空を保全し、こう書いてあるわけですね、国民と協力してと。それで……(発言する者あり)今、当たり前だとおっしゃった人たちは、憲法十三条と十八条をよく見た方がいいと思いますよ。 これは、自民党は、言ってみれば、国民に協力しろと言っています。
我々は、二年前に出しました自民党の日本国憲法草案、そこには、九条の第一項はほぼ残しまして、第二項につきましては自衛権の行使を許可をするといいますか認めると、こういうことで、集団的自衛権、個別的自衛権については特に言及をしておりません。これはあくまで自衛権ということで、それは二つの概念を含むものということで解釈されるものだと思っておりますが、そういう方向で行きたいと思っております。
第三に、包括的人権保障と新しい人権の問題でございますが、信教の自由や表現の自由などを定める憲法の個別規定が憲法の保障する基本的人権を限定するものであるか否かについては、日本国憲法草案を審議した帝国議会において既に議論がなされておりました。 憲法十一条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」と定めております。
この日本国憲法草案は国際人権規約にも明確に反している、基本的人権の考え方に本当に反していると思います。 総理、集団的自衛権の行使に関して、ずっと歴代の政府は、解釈改憲でもできない、集団的自衛権の行使はできないとしてきました。それを総理は解釈改憲で認めようとしている。それは問題だと思います。明確に違憲ではないですか。
私は、早速、同年十一月に憲政記念館で憲法五十周年記念フォーラムを開催し、GHQが作成をした日本国憲法草案の起草に携わったと言われるベアテ・シロタ・ゴードンさんやミルトン・エスマンさん、リチャード・プールさんなど五人の生存者の方々をお呼びして、この経緯についてお話をいただきました。 当日は、中曽根元総理を初め多くの先生方が参加をされて、激しい議論が行われたことを記憶しております。
そして、新しい日本国憲法草案が国民の御了承を得られても十分堪え得る内容になっていると。 だから、先生の御判断は、あるいは先生が憲法学者はこうだとおっしゃるその憲法学者は、自民党の憲法草案と現憲法草案が全く違うと……(発言する者あり)いや、違うと言っている方がおられるということですよ。我々はそうは思っておりません。
そして、今度の日本国憲法の記述とそこがこういうふうに違うと言うけれども、日本国憲法草案を書いている人はそんなことを意図していないと、こう言っているわけですから……(発言する者あり)それは、それは学者の、それは先生の判断であり、先生が引用しておられる学者の判断なんですよ。
日本国憲法草案作成に参画し、男女平等の文言を加えた女性、ベアテ・シロタ・ゴードン女史の自伝「一九四五年のクリスマス」にも、日本国憲法はGHQ民政局が書き、日本政府がこの憲法を受け入れないときは、言葉でおどすだけでなく力を用いてもよいという権限をホイットニー准将はマッカーサー元帥から与えられていたと明確に書かれていますが、たとえマッカーサーからの押しつけ憲法であったとしても、六十年もの間、我が国国民の
しかも憲法制定時には、実際この日本国憲法草案は国民投票に付されたわけではありません。こうした状況を考えますと、憲法改正権者たる国民の法的権威はかなり高いものであるというふうに理解されます。 したがって、現在のところ私自身は、主権の所在の変動を伴わない限り、基本的に、憲法改正権者に課される拘束は主権者の賢慮による自己拘束の問題にとどまると解しております。
けれども、民政局において日本国憲法草案、総司令部案の作成の中心人物で運営委員長のケーディス大佐は、自己の安全を保持するための手段としてさえ、この部分、イーブン・フォー・プリザービング・イッツ・オウン・セキュリティーの部分を削除しました。その理由としてケーディスは、現実的でないと思ったからとはっきり語っております。私はケーディスに四回会っております。このことは今や周知の事実になっております。
そのほんの幾つかを時系列的に追っただけでも、陸海軍の解体、東条英機元首相など戦争犯罪人容疑者の逮捕、政治的、公民的、宗教的自由に対する制限の撤廃、財閥の解体、教育勅語の廃止、学校からの奉安殿の撤去、修身、地理、歴史科目の授業停止、農地改革、国家と神道の分離、好ましくない人物の公職からの追放、日本国憲法草案の交付といったぐあいであります。新聞の事前検閲も始まる。
日本国憲法草案を議論する議会を構成するために行われました昭和二十一年四月十日の衆議院議員総選挙に際しまして、沖縄県民の選挙権は停止され、その制憲議会へ県民代表を送ることができませんでした。その後も、行政分離覚書により日本国政府とは切り離されて、直接軍政下に置かれ、日本国憲法の適用はありませんでした。
そこで、伺いますが、GHQの日本国憲法草案はそういう研究成果も踏まえたものだったのでしょうか。それとも、そういうアメリカの研究成果とは無関係なGHQだけの作業によるものだったのでしょうか、お伺いします。 それから、ベアテ・シロタ・ゴードンさんに続けて伺います。
日本国憲法草案をつくる、しかもその提案者の政府が全く知らないうちにこの文民条項が入れられた、こういういびつな状況。これはやはり私たちは認識をする必要があるんではなかろうかと思います。 それからもう一つ、九条の解釈であります。芦田修正と文民条項は不可分の関係にあるということであります。けれども、今の政府の解釈は、九条は九条、文民は文民、全く分離して解釈をしております。
(拍手) かつて、マッカーサーが、日本国憲法草案として、土地について三カ条にわたって言っておりますが、財産権の内容は、公共の福祉に合致し、土地及び天然資源に対する究極的な財産権は、国民の総代表としての国に存し、財産の所有は義務を課すと言ったことを私どもは記憶いたしておりますが、このことはきわめて重大な意義があると思うのであります。